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お詫びとお知らせ

ご利用者各位
ご家族 各位
関係者 各位

株式会社玉の湯
代表取締役 桑野和泉

食中毒事故発生に関するお詫びとお知らせ

この度、株式会社玉の湯が運営する「由布院 玉の湯」におきまして、食中毒事故が発生いたしました。以上を受け、令和7年3月7日付で所轄保健所である大分県中部保健所より、食品衛生法第60条の規定に基づき、令和7年3月9日までの営業停止を命じられました。

体調を崩されたお客様には、多大なるご迷惑をお掛けいたしましたこと、心よりお詫び申し上げ、一日も早い回復を願っております。また、ご利用者および弊社にかかわるすべての方に多大なご迷惑をお掛けいたしましたこと、心よりお詫び申し上げます。

 

 

 

1.食中毒事故の経緯・事実関係について

令和7年3月5日(水)、2月28日宿泊のお客様より、嘔吐下痢の症状があるとの連絡を受けました。また、同日に他のお客様からも同様のお申し出があり、これを受け同日直ちに保健所に連絡を行い、調査を依頼いたしました。あわせて2月28日宿泊のお客様に同様の症状がないかお伺いのうえ、被害状況を考慮し、同日以降の自主休業を決定いたしました。

令和7年3月6日(木)、ノロウイルス感染を疑い、弊社厨房スタッフの出勤を停止し、厨房・客室含む館内すべての消毒を行いました。同日夕刻、保健所調査の結果、ノロウイルスに汚染された食事を提供したことにより食中毒患者が発生したことが判明いたしました。

 

2.行政処分の内容について

 上記の結果を受け、令和7年3月7日付で大分県中部保健所より、由布院玉の湯に以下のとおり、食品衛生法第60条の規定に基づき、営業停止することを命じられました。

 

営業所所在地   大分県由布市湯布院町川上2731番地1

屋 号     由布院 玉の湯

氏 名     株式会社 玉の湯

処分の理由    当該施設においてノロウイルスに汚染された食事を提供し、

15名(調査中)の食中毒患者を発生させた。

営業停止期間   令和7年3月7日 ~ 3月9日 までの3日間

営業停止の理由  食品衛生法第6条3号違反(食中毒の発生)

 

 

3.再発防止策について

 弊社では日頃よりHACCPに基づく衛生管理の徹底、衛生的手洗いやトイレ清掃の徹底、管理者による従業員の出勤時体調確認を行い、体調不良が認められる場合は出勤停止措置を講ずるなどのマニュアルを定めておりました。しかしながら、ノロウイルスが全国で蔓延しており、特に大分県では警報が発令されていることの認識が足りず、この度このような食中毒事故を発生させたことに対し、改めてお詫び申し上げます。

弊社といたしましては、この事態を真摯に受け止め、保健所指導のもと再発防止に向けて以下の対策を徹底し、食事の安全・安心の確保および従業員の健康管理に細心の注意を図り、業務に取り組んでまいる所存でございます。

 

  • HACCPに基づく衛生管理の再徹底

・HACCPに沿った衛生管理計画の見直し・再作成

・検便検査対象者:調理従事者1か月に1回

・手洗いの徹底:調理従事者の1時間ごとの手洗い徹底

・トイレ清掃と確認:清掃確認の徹底および定期的な消毒の実施

・衛生区域の策定:仕入業者・搬入業者を衛生区域内に入らせない

 

  • 従業員の健康に対する管理方法の見直し

・従業員の出勤時体調確認を徹底し体調不良者は出社停止

・保健所指導による全社員の衛生講習実施(3月11日予定)

・産業医とともに引き続き月一回の安全衛生委員会を開催し衛生意識の向上を図る

・従業員への定期的な衛生講習の実施

・季節ごとに応じた衛生強化事項を随時指導・徹底

 

  • 調理設備・厨房内の清掃および消毒、それらの点検の徹底

・3月6日中に「由布院玉の湯」の客室・厨房含む全館の消毒実施(済)

・残存する食材の廃棄(済)

・厨房と客席の間に間仕切り設置(済)

・既存手洗場の設備更新 手かざし手洗いに更新

・産業医から月一回の厨房の衛生指導実施

・厨房内の清掃、調理設備、調理器具の清掃や点検の頻度を増やし、管理を徹底

 

 

この度は多大なご迷惑とご心配をお掛けいたしましたことを、重ねてお詫び申し上げます。今後とも変わらぬご利用を賜りますよう、お願い申し上げます。

以上

 

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